中小企業等の少額減価償却資産特例の拡充・延長

寺師 幸士郎

税務・会計

本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

令和8年度税制改正では、少額減価償却資産の特例が大きく拡充されました。

今回の改正では、取得価額の上限がこれまでの30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、より幅広い資産が購入した年に即時償却(損金算入)できるようになり、令和11年3月31日まで延長されました。

この特例が利用できるのは資本金1億円以下等の中小企業者等ですが、令和8年度改正では「常時使用する従業員数が400人超の法人は対象外」という要件も追加されているため、該当事業者は適用判定に注意が必要となります。

年間の合計限度額は従来どおり300万円までですが、昨今の物価上昇の影響により30万円を超えていた電子機器類や小型機器、店舗什器なども40万円未満の資産を損金算入できるため資金繰りの見通しも立てやすくなり、積極的な投資にも期待できます。

令和8年度税制改正大綱より

著者紹介

寺師 幸士郎
税務会計コンサルティング部 税務会計3課 マネジャー

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