市川隆志の「日々、相談屋」コラム:
「認定医療法人制度」活用のメリット・デメリット②

市川 隆志

医業経営支援

さて、勝手に始めてしまいました、『認定医療法人制度』活用シリーズ、第2回です!

前回「認定医療法人制度」活用のメリット・デメリットについて簡単に触れましたが、そもそも何故にこういう制度が必要になってきたのでしょうか?

それは、これまで地域医療の重責を担い奮闘して来られた病院・クリニックの理事長・院長が「後継者に引き継げない事態となってしまう」いわゆる『後継者問題』が全国的に多く見られたことが発端です。

医業承継に関してまず考えなくてはならないのは「診療科目・方針等の医療提供体制をどう承継するか」です。ただ、それをクリアしたとしても悩ましいのが、いわゆる旧医療法人(平成19年3月31日までに設立している医療法人)で、その『財産権』である医療法人の出資持分が設立当初よりも相当膨らんでいるケースにおける、後継者が相続税を払いきれない事態となってしまう、いわゆる『相続税問題』となります。

『財産権(医療法人の出資持分)』を、昨今流行りの「M&A」による第三者譲渡という選択肢もあります。しかしながら、これまで地域に根差し築きあげてこられた病院・クリニックを『息子か娘に継いでもらい、引き続き地域医療を担ってもらいたい』という親御様としての気持ちは、至極当然かと存じます。

このような、主に親族承継の際に生じる『相続税問題』を解決すべく、厚生労働省が、地域医療のスムーズな承継を可能とする為に企画したのが『認定医療法人制度』です。制度上の各種要件をクリアした医療法人に関しては、『相続税問題』を回避出来るという、いわゆる『お墨付き』を与えたのです!

なお、認定医療法人制度が存在しない頃から、いわゆる『相続税問題』の回避方法はありました(当社のお客様でも事例があります)。これについては、別の機会に触れたいと思います。

うーん、なかなか、メリット・デメリットの詳細な解説に辿りつきませんが、ご容赦下さいませ。次回をお楽しみに!

■厚生労働省
「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人制度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html
■コラム「認定医療法人制度」活用のメリット・デメリット①
https://www.sasakigp.co.jp/column/10022928

2023.1.20
株式会社佐々木総研 取締役 医業経営コンサルティング部 部長 市川隆志

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