【令和3年度介護報酬改定】リハビリテーションマネジメント加算について(QAより)

長 幸美

アドバイザリー

今回の改定で、リハビリテーションマネジメント加算が大きく変わりました。
医師の関わり等、質問が多いものですので、ここで整理しておきましょう。

リハビリテーションマネジメント加算の見直しイメージ
(出典:厚労省「令和3年介護報酬改定説明会資料より」)

改定点は2点。
ひとつは、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の廃止です。
これは、「リハビリ計画を定期的に評価、見直し、リハビリの観点から日常生活の留意点や介護のアドバイスを行うことを評価されたものでした。
これは、リハビリテーションを行う上では、当たり前のこととして、算定要件の中に組み込まれた形での廃止です。ですから、これまで算定していなかった事業所も、基本単位数を算定するにあたっては、この「定期的な評価や見直し」「リハビリの観点からのアドバイス等」を行う必要が出てきました。

もう一点は、これまでのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(Ⅲ)の組み換えです。
基本的な内容は変わっていませんが、それ添えに「LIFE」を導入しているか否かで、単位数が変わってきています。
また、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(Ⅲ)について、基本的な考え方については、これまでの基準と同様のものとされていますので、詳しい説明は省略されています。
次の資料は前回の改定説明会の資料ですが、赤枠の中をしっかりと確認ください。

平成30年度改定_リハビリテーションマネジメント加算
(出典:厚労省「平成30年介護報酬改定説明会資料」より)

この中で質問に多いのが、「医師がカンファレンスにかかわる必要があるのか?」という質問です。
結論から言うと、「リハビリテーションは医療」という考え方があり、医療である以上、医師がかかわる必要があります。
上記資料の最後のアスタリスク*の部分にも、
「リハビリテーション会議は、利用者及びその家族を基本としつつ、「医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要がある」、とされています。
その意味合いをしっかりと考えていただきたいと思います。

参考までに、令和3年度4月以降の、リハビリテーションマネジメント加算の要件を記載します。
※単位数は「通所リハビリテーション」の例を記載しています
キャプチャ

※1 リハビリテーション会議は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要がある。

※2 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出しリハビリの提供にあたって必要な情報を活用している
(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用が要件)

実質的に、質の向上を求められていると思います。
「リハビリテーションは医療である」ということの意味合いをしっかりと検討されて、事業所のサービス内容を再検討されることをお勧めいたします。

医業経営支援課

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