【医療介護あれこれ】障害者グループホームでの医療連携体制加算について(QAより)
長 幸美
アドバイザリー障害者グループホームを運営するにあたって、医療職がいない中看護職員のサポートを受けたいと思っておられる施設も多いのではないでしょうか?
先日もある訪問看護師から「障害者グループホームへの入居者支援として、医療連携体制をとった場合、「医療連携体制加算」という加算があるが、算定した場合に訪問看護療養費は算定できないのか?」という質問がありました。
障害者グループホームというと、「障害のある人が共同生活を行うための住まい」です。障害者総合支援法が定める「障害福祉サービス」のひとつで、日常生活上の介護や支援することになります。類型としては、グループホーム(共同生活援助)、ケアホーム(共同生活介護)、障害者自立支援法以外のサービス(精神障害者社会復帰施設等)があり、その中のひとつということになります。
グループホームの利用対象者は、生活介護や就労継続支援などの日中活動を利用しており、食事や入浴などの介護や日常生活の
常勤スタッフとして、看護師の配置がない場合が多いのですが、訪問看護ステーションや地域医療機関に在籍する看護師と連携し、24時間連携体制を構築している場合など、「医療連携体制加算」として報酬がついています。
しかし、障害者グループホームにおいて、「医療連携体制加算」を算定する場合、訪問看護・指導料の算定対象となる利用者は算定することができないとされています。
このためグループホーム側が契約によって訪問看護ステーションに契約料を支払う仕組みとなります。
つまり、グループホームと訪問看護ステーションで契約を取り交わし、その業務範囲内で行うことになります。グループホーム側のルール、訪問看護ステーション側のルールもありますので、「手引き」等で基本を押さえたうえで、相互に業務範囲等を決め、契約料を決めてその中で行うことになります。
なお、算定を検討される場合は、市町村の担当へ、相談されるようにしてください。
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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