
【医療介護あれこれ】健康増進法の一部改正「受動喫煙防止」の全面施行について
長 幸美
アドバイザリー皆さんは2020年4月1日から「受動喫煙防止」が全面施行されることはご存知でしょうか?
病院や行政機関・教育機関については2019年7月から敷地内禁煙となり、規制がすでに始まっています。一部飲食店を中心に事業所の規模に応じて準備期間が設けられていました。
(出典:厚労省 なくそう1望まない受動喫煙「各種喫煙室早わかり」より)
この法律は、「受動喫煙」をなくすことが目的で、住宅や旅館、ホテルの客室を除くすべての施設や公共交通機関が対象となります。
学校や病院、行政機関は敷地全体を禁煙とし、「受動喫煙が起きない屋外の決められた場所」でしか喫煙ができなくなっています。そのほかの施設では、国が定める基準を満たした喫煙専用室を設けることが必要となります。
ただし、いずれの喫煙室に関しても 20 歳未満の方の立ち入りは禁止されています。
(出典:厚労省 なくそう1望まない受動喫煙「各種喫煙室早わかり」より)
改正された「健康増進法」では「加熱式タバコ」も対象となります。
本年4月からの全面施行は、昨年7月に施行されたものの準備期間を考慮して全面施行になったと説明があり、この4月からは、罰則規定等もあり、禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者に50万円以下、禁煙エリアで喫煙した人に30万円以下の罰則もあり、都道府県知事らの指導や勧告、命令に従わない場合に適用されてきます。
また、令和2年4月度の診療報酬改定では、医学管理料の施設基準(要件)から、「屋内禁煙」の文字がなくなっていますが、これは「禁煙」の規制がなくなったわけではありません。「健康増進法」が優先され「敷地内禁煙」をしなければならないことに変更はありません。
<参考資料>
〇厚労省:受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
〇厚労省:改正法(健康増進法の一部を改正する法律)のポイント
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/
〇厚労省:なくそう!望まない受動喫煙
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
〇厚労省:事業所のみなさんへ
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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