6 月1 日以降の寄附からふるさと納税に係る総務大臣の指定が適用されます

左藤 祐依

税務・会計

平成31 年度税制改正により、6 月1 日以降に行う都道府県や市区町村への寄附について、都道府県や市区町村が総務大臣の指定を受けていることが要件となりました。総務省から令和元年5 月14 日に下記報道資料が出ています。

  1.  令和元年6 月1 日以降、ふるさと納税の対象となる団体
    1,783 団体 (46 道府県、1,737 市区町村)
    ※全地方団体数は、1,788 団体(47 都道府県、1,741 市区町村)
    (1)うち、令和元年6 月1 日から翌年9 月30 日までの期間(1 年4 ヶ月間)に係る指定団体
    1,740 団体 (46 道府県、1,694 市区町村)
    (2)うち、令和元年6 月1 日から同年9 月30 日までの期間(4 ヶ月間)に係る指定団体
    43 団体 (43 市町村)
    なお、当該団体においては、同年7 月1 日から同月30 日までの期間に改めて申出を行うことができます。
  2. 令和元年6 月1 日以降、ふるさと納税の対象とならない団体
    5 団体 (1 都、4 市町)
    東京都、小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)
    ※東京都からは申出書の提出がなかったため、ふるさと納税の対象とはならない。

税務会計4 課

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