法人向け定期保険の保険料取扱いについて

弓削 貴裕

アドバイザリー

平成31 年4 月11 日、国税庁より定期保険に係る保険料の税務取扱いについて新通達案が出されました。
概略は以下の通りです。
『保険会社各社の商品設計の多様化や長寿命化等により、支払い保険料の損金算入時期について再検討し、実態に応じた取扱いになるよう資産計上ルールの見直しを行い、類似する商品に差異が生じることのないよう定期保険及び第三分野保険の保険料に関する取扱いを統一することとします』※原文一部抜粋・編集
つまりは、法人が契約する定期保険の損金に算入できる割合が変更されることになり、その割合は保険商品の最高返戻率に応じて変わる形となるようです。また損金割合は概ね少なくなるよう考えられています。適用は『通達改正日以後の契約に係る保険料』とされましたので、既にご契約済みのものには関係御座いません。ご安心ください。
我々もこの通達を踏まえて、今後どのような形で皆様のお役に立てるのかしっかり検討し、これまで以上に安心を提供できます様努めてまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

ライフプラン・リスクマネジメント課 マネジャー

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