職場のメンタルヘルス対策

赤嶺 奈美

人事労務

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第108 号)が平成30 年8月9日に公布され、同日より施行されたことを受け、当該通達の一部が改正されました。

研修に係る具体的事項について、衛生管理者免許を受けた者、労働衛生コンサルタント免許を受けた者は、研修の一部又は全部を免除することができるようになりました。

近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5割を超え、平成18年度以降も増加傾向にあることから、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題となっています。こうした背景から、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」にストレスチェックの実施義務が課されています

職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などに向けた、ポータルサイトやメール相談・電話相談窓口等も増えてきました。メンタルヘルス対策にすでに取り組んでいる方も、これから取り組みたい方も、様々なツールを利用して労働者に対しての教育研修や情報提供を行うことで、労働者自身がストレスに対処できるように支援することが重要です。

 

総務課

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP