ご加入の生命保険、受取人を全て配偶者にしていませんか?

弓削 貴裕

アドバイザリー

お子様が小さくてまだまだお金がかかる年代の方は受取人を配偶者にしておくべきと考えられます。しかし、お子様が独立し“そろそろ相続も”とお考えの方はもしかしたら受取人を変更した方がいいのかもしれません。

なぜなら相続における一次相続(※1)では配偶者控除と呼ばれる減税措置により相続税が大幅に減額される為、多くの方が配偶者に全ての財産を残されています。しかし、その後の二次相続(※2)では減税措置が少ないため、より多くの相続税が課されることになってしまいます。

もし、保険金が無くても残された配偶者の生活が困らないようであれば、二次相続に備えて受取人をお子様に変更することもご検討いただいた方がいいのかもしれません。

※1:ご夫婦のうち、どちらかが先に死亡された時の相続

※2:残された配偶者が死亡した時の相続

あ

ライフプラン・リスクマネジメント課

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