ビットコインの使用により利益が生じた場合

寺師 幸士郎

税務・会計

今話題の仮想通貨ビットコインですが、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係について、国税庁は、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載しました。これにより、ビットコインは所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分されることを明らかにしました。ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを渡した際の消費税の取扱いについては、平成 29 年度税制改正により非課税とする旨が定められました。
一方、所得税の取扱いについては明確な定めはなく、また国税庁の方針も明示されていませんでした。
今回のタックスアンサーへの記載により、雑所得として所得税が課税されることが明らかになりました。雑所得には、過去の損失を繰り越して通算する損益通算の制度がないため、ビットコインを使用して生じた損失は、翌年に繰り越すことはできませんのでご注意ください。

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税務会計課

著者紹介

寺師 幸士郎
税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー

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