《平成29年度税制改正》所得拡大促進税制の見直し

山之口 真二

税務・会計

平成29年度の税制改正では、中小企業者等(資本金が1億円以下)が賃上げを2%以上行った場合には税額控除の上乗せをすることが盛り込まれました。

所得拡大促進税制の適用要件は以下のとおりです。

①    国内雇用者の給与等支給額の総額が基準年度である平成24年度に比べて一定割合(中小企業は3%)

以上増加

②    国内雇用者の給与等支給額の総額が前事業年度以上

③    国内雇用者の平均給与等支給額が前事業年度を上回る

中小企業者等については適用要件に改正はありませんが、③の平均給与等支給額が2%以上増加した場合には平成28年度の増加額部分の税額控除を従来の10%から22%に引き上げられます

この改正は、平成29年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。適用要件の詳細等につきましては、担当者にご確認ください。

                                           税務会計1課

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