サービス付き高齢者向け住宅とは?

佐々木総研

アドバイザリー

今年の4月に「高齢者住まい法」と言う法律が一部改正されました。今まで、「高円賃」、「高優賃」、「高専賃」と呼ばれていた、高齢者居住するための住宅が「サービス付き高齢者向け住宅」と言う基準で統一されます。(有料老人ホームは現在の基準のままで残ります)

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、入居される方に一定のサービスである(安否確認、生活相談)を義務化し、24時間対応できる、賃貸住宅を言い、契約時や入居時のトラブルを避けるため、長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこと、前払金の初期償却の制限や保全措置・返還ルールの明示など、契約に関しても一定の基準が設けられています。また、悪質業者排除やトラブル防止のため、行政による指導監督も可能な制度となっています。

部屋の広さは基本が25㎡(約7.5坪、(畳15帖))以上で、水洗トイレ、洗面台、浴室、台所、収納が設置されているか、18㎡(約5.5坪(畳11帖))以上で、水洗トイレ、洗面台が設置されているか、のいずれかの基準を満たす必要があります。25㎡以下の場合は、台所、浴室、収納等は共用で設置する必要があります。いずれも、完全バリアフリーとなっています。

この「サービス付き高齢者向け住宅」は、介護サービスは外付けですので、介護サービスを希望される方は、外部の介護事業所と契約を締結する必要があります。介護保険サービスは、料金が統一されていますが、介護保険外サービスは、事業所によって内容・料金はまちまちです。家賃・食費・管理費・共益費を含む、トータルの1ヶ月の料金は10万円程度~20万円を越すものまで、部屋の広さや、設備・サービス内容で違ってきます。ご夫婦での入居が可能な、部屋を用意している事業所もありますが、基本的には1人部屋になっています。入居契約の前に、書面で、家賃やサービス等に関して、内容・料金の説明をすることが、義務付けられていますので、説明を聞かれて分からないところは何でも質問してください。

もし、入居を検討される際に、書面での説明を行わない事業所があれば、その事業所は避けられたほうが良いかと思います。サービスの殆どを介護保険で行う、「特定型施設(介護付有料老人ホーム)」も、そんなに料金の差はありませんので、御自分のニーズを良く確認されてください。

従来の有料老人ホームもありますので、部屋の広さ・設備や、サービス内容、料金を参考の上、御自分やご家族のニーズにあった事業所を選択されることをお薦めします。

経営コンサルティング部 経営支援課

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