生命保険料控除制度の改正

株式会社 佐々木総研

税務・会計

平成24年度の所得税から生命保険料控除制度が改正されました。

改正のポイント

・従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設されました。
・一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円に変更となり、新設される介護医療保険料控除も同額となります。
・制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充され、住民税は限度額7万円のまま変更ありません。

 

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の所得税の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。(※一般・年金・介護医療それぞれで適用限度額40,000円、あわせて120,000円が限度)

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の所得税の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。(※一般・年金それぞれで適用限度額50,000円あわせて100,000円が限度)

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

旧契約と新契約の両方をご契約されている方

(1)新契約のみで申告
(2)旧契約のみで申告
(3)旧契約と新契約の両方で申告

旧契約と新契約の両方で申告する場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

新契約と旧契約の両方ご契約の方は上記のいずれかを選択できますが、選択方法により控除額が異なる場合があります。どの選択をすれば最も控除額が大きくなるか、不明な場合は担当者にお尋ねください。

財務コンサルティング部 第一部

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP