平成27年度 介護保険法の改正

佐々木総研

アドバイザリー

来年4月より介護保険法が一部改正されます。
訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)は、原則、要支援認定の方は利用できなくなります。
改正後、要支援の方への生活支援は「介護予防・日常生活支援総合事業」と言う名称で、自治体が行う事業となります。

総合事業の趣旨として『市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの』とあります。

介護保険事業開始以来、介護事業者に頼っていた介護予防事業を、ボランティア、NPO、地域住民、既存の介護事業所等を利用し、高齢者の生活支援、社会参加、支え合いを行い、介護予防の推進、自立支援を行っていこうと言うものです。

現在でも、地域において要介護認定を受ける前の高齢者を対象とした、体操やレクレーションを実施し、介護予防・自立支援を行っているところもあります。このような通所サービスに加え、訪問サービスも行っていく予定です。

こういった施策を行う一番の理由は、今後の高齢者の増加に対して介護保険財政がますます厳しくなる中で、要介護状態になる方を少しでも減らし、介護保険財政を安定させたいと言うことです。そのために、ボランティアや地域住民を積極的に活用しようと言うものです。

厚生労働省のガイドラインに沿った各種施策が検討されているようですが、その内容は自治体により相違があるようです。各自治体が実施する具体的な内容は市町村等が発行する広報誌に詳しく掲載されたり、説明会があったりするかと思いますので、注意しておきましょう。

 コンサルティング部 4課 医業経営コンサルタント

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