消費税の「総額表示」について
峯 良輔
税務・会計消費者に対して、商品の販売や役務の提供を行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには消費税額を含めた価格で表示する「総額表示」が義務付けられています。対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞やテレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、総額表示が義務付けられています。
消費税率が4月より5%から8%に変わりましたが、それに先立って総額表示義務の特例という制度ができています。この制度の内容は現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよい、つまり総額表示でなくてもよいというものです。
具体的には以下のような表示になります。
(1)○○○円(税抜) (2)○○○円(税抜価格) (3)○○○円(税別) (4)○○○円(税別価格)
(5)○○○円(本体) (6)○○○円(本体価格) (7)○○○円+税 (8)○○○円+消費税
この特例は期間が限定されており、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間となっています。なお、この特例の適用を受ける事業者は、できるだけ速やかに総額表示にするように努めることとされています。
この特例により、しばらくの間は価格表示について2種類の方法が存在することになりますのでお買い物をされる際には価格表示に注意しましょう。
コンサルティング部 1課 マネージャ
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 次長
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