令和7年度税制改正に伴う年末調整 

江良 孝子

税務・会計

本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

国税庁は8月29日「令和7年分年末調整のしかた」を公表しました。 
12月1日から所得税の基礎控除や給与所得控除等の見直し、特定親族特別控除(*)の創設、扶養親族等の所得要件の改正が施行されます。 

これらの改正は令和7年分以後の所得税について適用されるため、令和7年12月に行う年末調整や源泉徴収事務にも影響します。これらを踏まえた年末調整の方法を解説しています。 

また通勤手当の非課税限度額の引上げも見込まれており、改正が行われる場合は年末調整での対応が必要とされています。 

【令和7年分年末調整留意事項】 
1 従業員の方に所得要件の引上げにより新たに扶養親族の対象がいないか確認して対象者がいる場合は  「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。 
2 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出を受けて下さい。
3 改正後の基礎控除額や給与所得控除等に基づいて、年末調整の計算をしてください。                                       

「年末残高調書を用いた方式(調書方式)」による住宅借入金等特別控除も導入され、調書方式を適用する従業員は年末残高証明書の添付が不要になります。 

上記内容の詳細やご不明な点などございましたら、弊社担当者にお尋ねくださいませ。 

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」 
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

国税庁「令和7年分年末調整のしかた」 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

確認日:令和7年9月16日 

                    

(*):19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の親族(特定親族)を有する場合は、その従業員は新たに「特定親族特別控除」の適用を受けることができる。 

著者紹介

江良 孝子
税務会計コンサルティング部 税務会計2課 マネジャー

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