
育児介護休業法改正 令和7年10月1日からの施行分について
大城 未久
人事労務本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
令和7年10月1日から施行される育児・介護休業法の改正についてまとめてみました。 改正部分は大きく4つです。
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け (3)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取の義務付け (4)聴取した従業員の意向についての配慮の義務付け |
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に関して、事業主は下記の5つの選択肢の中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があり、事業主が講じた措置の中から従業員は1つを選択して利用することができる事になりました。

参考:厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 より
事業主が講ずる措置を選択する際、
〇過半数組合(組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)からの意見聴取を行う必要があります。
〇講ずる措置が決定しましたら、就業規則の見直しも必要となります。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に(1)で選択した制度に関する内容の個別周知、制度利用の意向確認を行う必要があります。

参考:厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 より
内容の個別周知、意向確認の際に用いる様式例も、厚生労働省のホームページに掲載されています。(1)の選択する制度が決まったら、こちらの様式も作成しておくとスムーズです。
(3)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
従業員本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、従業員の意向聴取を行う必要があります。

参考:厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 より
個別周知・意向確認が多くなりますが、以下の図を見るとイメージがしやすいかと思います。

(4)聴取した従業員の意向についての配慮
聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。

参考:厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 より
令和7年10月1日から施行される内容ですが、事前準備が必要のため早めに準備を行うことをおすすめします。
<参考>
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
001259367.pdf(確認:2025年7月23日)
著者紹介
- 人事コンサルティング部 人事コンサル課
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