
『一億円の壁』
甲斐 茂
税務・会計本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
一億円の壁とは、所得税において、所得が増えるにつれて累進課税の税率が上がる仕組みにもかかわらず、金融所得中心の富裕層においては、合計所得が1億円を境に所得税の負担が逆に軽くなる現象を指す俗称です。同じ合計所得でも所得構成の違いによって、税負担に差が生じます。これは労働所得の累進課税対して、金融所得には一定の税率が採用しているためです。
財務省の『令和5年度 税制改正の解説』には、合計所得金額が1億円を超える所得者層については、一定の税率が採用される分離課税の所得が所得全体の6割を占めていると公表されております。
(非上場株式等の譲渡所得27.4%、土地建物の長期譲渡所得21.3%、上場株式等の譲渡所得14.4%)
このような状況を踏まえて、『税負担の公平の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置』が令和5年度税制改正により導入されました。
令和7年度以後の所得税から適用されます。
【この措置の内容】
①通常の所得金額
②(※合計所得金額―特別控除(3.3億円)×22.5%
③ ②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税
※株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与、事業所得、その他の各所得を合算した金額。
スタートアップ再投資、NISA関連の非課税所得は対象外のほか、政策的な観点から設けられている特別控除後の金額
対象者は、所得が30億円を超える高額所得者を想定しています。該当する方は少ないと思いますが、相続税納税等のために自社株式の売却がある場合や多額の不動産及び上場株式の売却がある場合には、ご注意されて下さい。
財務書「令和5年税制改正の解説」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/explanation/index.html
確認日:令和7年7月14日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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