【医療介護あれこれ】データ提出加算3.4の算定について

長 幸美

アドバイザリー

令和2年度の診療報酬改定において、データ提出加算の算定が回復期から慢性期の病床については、90日を超えるごとに1回算定可能になりました。
このため、転棟した場合の起算日やカウントに関する問い合わせが入ってきています。
今回はこの起算日について、整理してみましょう

データ提出加算は、今年の改定で、回復期から慢性期の病床にまで対象病棟が拡大しました(*1注釈をご覧ください)。これら加算に関する基本的な考え方については、コラムの中でも取り上げていますので、こちらをご覧ください。

算定としては入院初日に「データ提出加算1.2」の算定を行い、急性期機能の病床については、入院期間が短いので、1回の算定で終了となりますが、回復期~慢性期の病床については、対象病棟に入棟して、90日を超えるごとに1回算定ができるとされました。
例えば、療養病床に直接入院した患者は、入院初日に1回、データ提出加算1または2を算定し、その日からカウントして90日を超えるごとに「データ提出加算3または4」を算定することができます。

では、急性期一般病床から転棟した場合はどうなるのでしょうか?
この場合の「データ提出加算3.4」の算定起算日は、その対象病棟に転入した日となります。
例えば、急性期一般病床に5月1日に入院し、回復期リハビリテーション病棟に5月15日に転棟した場合は、5月1日の入院時にデータ提出加算1または2を算定し、「データ提出加算3又は4」にかかる入院日数のカウントの起算日は5月15日となります。

再入院された場合は、データ提出加算1又は2をもう一度算定できますか? どのように計算したらよいのでしょうか?
再入院の場合は、入院期間が通算される入院の場合、再度データ提出加算1または2の算定はできません。前回の入院の入院病棟により起算日は変わってきます。
もともと前回の入院病棟が急性期病棟であれば、再入院日がデータ提出加算3又は4の起算日となりますが、データ提出加算3又は4の対象病棟を退院され、同じ病棟に再入院された場合は初回の起算日を引き継ぐことになります。

如何でしょうか? 基本的な考え方をしっかりと整理しておくことが大切になりますね。これらの考え方については、3月31日に発出された疑義解釈(その1)にも記載されていますので、併せてご確認くださいませ。

<注釈>
*1 データ提出加算3又は4の対象入院料は(病棟・病室)
療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料

<参考資料>
■疑義解釈(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf

■「データ提出加算」の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000623941.pdf

■令和2年度データ提出加算にかかる説明資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000633216.pdf

医業経営支援課

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