雇用調整助成金の拡充と簡素化について

太田 修幸

人事労務

現在、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4 月1 日から6 月30 日までを緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置が実施されています
雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を休業させた事業主が対象となる助成金ですが、当初は要件の厳しさや手続きの煩雑さから申請に四苦八苦し、途中であきらめてしまうケースもあったため5 月に特例の拡充と手続きの簡素化が発表されました。以下がその内容です。

【拡充】
① 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10 とする(1 人1 日当たり8,330 円が上限)
② 都道府県対策本部長が行う要請により休業を行っているなど、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10 とする(1 人1 日当たり8,330 円が上限)

【簡素化】
① 初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとする
② 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく「源泉所得税」の納付書を用いて、1 人当たりの平均賃金額を算定できるようにする
③ 概ね従業員20 人以下の事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成金を算定できるようにする
④ 令和2 年1 月24 日から5 月31 日までの休業の申請期限を令和2 年8 月31 日までにする

助成金の上限の引き上げなど今後も制度が拡充される可能性がありますので、しばらくは常にアンテナを張っておく必要が
ありそうです。

労務コンサル課 マネジャー

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