【令和2年度診療報酬改定】せん妄ハイリスクケア加算について

長 幸美

アドバイザリー

せん妄ハイリスクケア加算は、急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟において、すべての入院患者に対してせん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対し、薬物を使用せずに、「せん妄対策」を実施した場合に算定できるものです。これは、令和2年度診療報酬改定において、新たに評価されました。
高齢者のみならず、生活の場から一転して非日常の場である病院に入院することは、多くの場合不安を伴います。特に認知機能が低下してきている高齢者の場合には、錯覚や見当識障害、不穏など、経験されている医療機関も多いのではないでしょうか?
今回は、この新たな加算についてみていきましょう。

せん妄予防の取り組みの評価(出典:厚労省「令和2年度診療報酬改定の概要」より)

「せん妄」とは、認知機能の障害(最近の記憶の障害と失見当識です。)
注意力の障害や意識の混濁、知覚の障害も併せ持ち、何らかの原因(入院、手術、検査、等)が存在し、急激におこり、1日の中でもその程度が変化することから診断されます。 感情の障害(不安感、多幸感、無感情)や精神運動の障害(興奮、幻覚、妄想、時に動きが少なくなり会話も減少する)も随伴症状のひとつです。特徴的なものとして、睡眠・覚醒リズムの障害(不眠、症状が夜間に悪くなる、昼夜の逆転現象)がみられます。
このため、病歴、診察、あるいは検査データを根拠に直接の原因を特定することが必要になり、このリスク因子として、2通り考えられています。一つ目は「脆弱因子」といわれる「高齢、認知症、薬物、アルコールの多飲」、二つ目が「誘発因子」として「環境の変化、不安、臥床、睡眠障害、等」が考えられています。それらのリスク因子の有無を判断し、「せん妄」の予防のための対応をすることが求められています。

厚労省から出されているチェックシートです。
こちらからダウンロードできますのでご活用下さい。

せん妄ハイリスク患者ケア加算にかかるチェックリスト
(出典:厚労省_告示_様式集より)

対象は、急性期一般入院基本料を含む「急性期医療を提供する病床」として、以下の6つの入院料を算定する患者です。
・急性期一般入院基本料
・特定集中治療室管理料
・特定機能病院入院基本料(一般病棟)
・ハイケアユニット入院医療管理料
・救命救急入院料
・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

入院中に1回100点のみの点数ですが、こういった細かな「予防的ケア」に対する評価がついてきたところは、大きな変化だと思います。
病棟の看護師間では、実際には行われていること(評価、看護計画、対策・ケア等)だと思います。医事担当者のみで考えるのではなく、これを機会に、病棟の方と検討されることをお勧めします。

<参考資料>
◆厚労省:令和2年度診療報酬改定説明会資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html

◆厚労省:令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
※告示、通知、疑義解釈、等をご覧ください。

医業経営支援課

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