医師の働き方改革について

長 幸美

アドバイザリー

医師の働き方改革については、今年4 月に医師の時間外労働規制で報告書がまとまりました。

これを受ける形で、現在改定の審議の中でも医師をはじめとする「医療従事者の働き方改革」について審議されています。

平成18 年度の診療報酬改定以降、病院勤務医の負担軽減とともに、医療職員の勤務環境改善や多職種協働、タスクシフティングを含め、診療報酬項目の算定要件の中に組み込まれてきました。その中でも、次期改定に向けて、医療機関内における労務管理や労働環境の改善のため、マネジメントを行うことについて、具体的な議論が行われています。入院料の通則の中で「入院診療計画」「院内感染防止対策」「医療安全管理対策」「褥瘡対策」「栄養管理体制」の5 項目が要件として定められています。

これらはすべて、多職種協働つまり「チーム医療」として、実施するように方向づけられています。また、医療安全の観点からも、長時間労働、中でも睡眠時間の確保ができない状況により、インシデントやヒヤリハットが増加することが確認されています。このため、まずは医師の在院時間の把握とともに、当直翌日の勤務、特に手術の予約を入れないことなどが現在求められています。また、勤務間インターバルを11 時間あけることが4 月の段階で発表されており、今後、自院のみならず、派遣先の医療機関も含めた勤務時間を把握することが求められてきます。つまり、労務マネジメントが必要になってくるということであり、これまで以上に、多職種協働やタスクシフティングを検討することが必要になります。

医業経営支援課 シニアコンサルタント

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP