2019 年10 月1 日以後に適用する消費税率等に関する経過措置

山之口 真二

税務・会計

2019 年10 月1 日(施行日)より消費税及び地方消費税の税率が現行の8%から10%へ引き上げ
られます。施行日以後に国内で行われる資産の譲渡等については新税率(10%)が適用され、施
行日の前日(2019 年9 月30 日)までに行われる資産の譲渡等については旧税率(8%)が適用
されることになります。
しかし、施行日以後に行われる資産の譲渡等であっても経過措置が適用されるものについては旧
税率(8%)が適用されることになります。たとえば、請負工事の場合であれば、工事が完成し
引渡した時点で消費税が課税され、引渡日が施行日(2019 年10 月1 日)以後であれば新税率(10%)
が適用されますが、指定日(2019 年4 月1 日)の前日(2019 年3 月31 日)までに契約を締結
した一定の請負工事については、経過措置が適用され旧税率(8%)が適用されます。
これから大規模工事を検討されており経過措置を適用する場合には、いつ契約を締結したかが重要
となりますのでご注意ください。

税務会計4 課マネジャー

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