相続税の課税割合

株式会社 佐々木総研

税務・会計

平成28年12月に国税庁から、「平成27年分の相続税の申告状況について」が発表されております。
その発表内容によりますと、平成27年度の相続税の課税割合はそれまでの4%台から8.0%まで増加しております。
※課税割合とは亡くなられた方に対する相続税の課税対象となった方の割合。
平成27年度 亡くなられた方129万人、相続税の課税対象となった方10万3千人
平成26年度 亡くなられた方127万人 相続人の課税対象となった方5万6千人
この理由といたしましては、平成27年1月1日から適用されることとなりました“相続税の基礎控除額の引き下げ”、“不動産価格の上昇”が考えられます。
さらに各都市の国税局ごとにみてみますと、東京が12.7%、名古屋が11.0%と、この2つの国税局が10%を超えております。次いで大阪が8.2%で、この3国税局が全国平均を大きく上回っております。
福岡についてもそれまでの2%台から4.6%と大幅に上昇しております
今後も相続税の課税割合はこのような水準で推移していくと思われます。相続税に対し疑問等ありましたら、ぜひ担当者にお尋ね下さい。

税務会計3課

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