「持分なし社団医療法人」について

市川 隆志

アドバイザリー

昨今、医療法人に関する各種セミナーが、様々な切り口から開催されております。その中で、「持分なし社団医療法人」というキーワードをよく見かけます。平成26年10月1日の認定医療法人制度の制定により、にわかに脚光を浴びているように感じます。第5次医療法改正で、平成19年4月1日以降の新設の医療法人については、出資持分そのものがない(いわゆる財産権がない)、医療法人の設立しか認可されなくなりました。そこで、出資持分ではない基金(劣後債権)による、基金拠出型医療法人による設立が中心になってきました。そういう流れの中で、これまでの出資持分あり医療法人から、出資持分のない医療法人への移行に関する制度整備の必要性が論議され、平成20年12月1日施行されました。

あくまでも、上表に示すように、認定医療法人は、「通り道」に過ぎず、必ずしも通過しなければならない要件ではありません。また、単純に財産権がなくなり、相続対象から外れるという理由だけで、選択するというのは、愚の骨頂であり、経営という視点から様々な構成要素を分析した上で、検討する必要があります。

詳細につきましては、各担当者にご確認下さい。

経営コンサルティング部 部長

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