2023年12月1日~検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました

後山 昌子

その他

2023年12月1日から「白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化」の道路交通法施行規則の改正案が施行されました。
今後は、安全運転管理者選任事業所として規定されている事業者(自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用する事業所)を対象に、以下①②を行う必要があります。※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。

① 運転者に対し運転前後の酒気帯びの有無を、アルコール検知器を使用して確認
② 確認内容を記録し、その記録を1年間保存

2022年4月1日の道路交通法改正と大きく異なるのはアルコール検知器が必要か否かであり、今後はアルコール検知器の使用有無の記録も残す必要があります。
安全運転管理者は、アルコールチェックを実施するとともにその内容を記録し、その記録を1年間保存するよう定められています。記録に残さなければならない項目は以下の通りです。

酒気帯び確認に関する8つの記録項目
① 確認者名
② 運転者
③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
④ 確認日時
⑤ 確認方法、対面ではない場合は具体的な方法
⑥ 酒気帯びの有無、アルコール検知器の使用有無 ※2023年12月~
⑦ 指示事項
⑧ その他必要な事項

【参考資料】
警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器 を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/unyoutsuutatsu.pdf(2023年12月6日)

警視庁交通部「交通安全情報 2023年8月号」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/jigyo_shokugyo.files/20230817.pdf (2023年12月6日)

アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化が2023年12月より施行されました。
安全運転管理者には、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を社員に対し滞りなく行うための体制の再準備を始めることが求められます。
そしてより一層、「飲酒運転を絶対にしない、させない」職場環境づくりを推進していくことが社会から求められるでしょう。

著者紹介

後山 昌子
総務部 総務課

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