
【令和2年度診療報酬改定】経過措置の延長
長 幸美
アドバイザリー本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
令和2年度診療報酬改定において、経過措置が定められているもののうち、令和3年31日を期限とされていた経過措置について、3月10日に事務連絡が出されております。
確認をされてください。
<参考資料>
■令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた 施設基準等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000751786.pdf
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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