【令和2年度診療報酬改定】経過措置の延長

長 幸美

アドバイザリー

令和2年度診療報酬改定において、経過措置が定められているもののうち、令和3年31日を期限とされていた経過措置について、3月10日に事務連絡が出されております。
確認をされてください。

令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目一覧
(出典:令和3年3月10日:中医協会議資料より)

<参考資料>
■令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた 施設基準等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000751786.pdf

医業経営支援課

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