『更正の請求』

甲斐 茂

税務・会計

本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

『ふるさと納税』について、今年は例年より話題になるのが早いようです。
総務省の告示に『寄付に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を2025年10月1日から禁止する』ことに影響されているようです。例年は秋から年末にかけて駆け込みでふるさと納税をされるかた方が多く、また話題にもなりました。今年は9月末までの駆け込みが、増えているそうです。

 ここではポイント等の禁止の問題ではなく、寄附金控除の適用失念について進めます。
ふるさと納税を行っても『ワンストップ特例制度』又は『確定申告』の手続き漏れの方が、一定数いるそうです。つまり、寄附金控除を受けていない方が一定数いるそうです。

 このような状態は『更正の請求』という手続きを行うことによって、寄附金控除の適用を受けることができる場合があります。

以下概要になります。詳細やご不明な点などございましたら、弊社担当者にお尋ねください。

更正の請求
確定申告の期限後に納付税額が多すぎる場合、還付される金額が少ない場合に、正しい税額に修正して税額の還付を求める手続きになります。
提出期限は、原則法定申告期限から5年以内になります。 

国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続き」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

確認日:令和7年9月24日

著者紹介

甲斐 茂
税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント

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