
ハラスメント対策の義務化について
大城 未久
人事労務本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
令和7年6月11日に①ハラスメント対策の強化、②女性活躍の推進、③治療と仕事の両立支援の推進の内容を含む労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・女性活躍推進法が改正されました。今回は①ハラスメント対策の強化(カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策)についてまとめます。
近時、大きく話題となっているカスタマーハラスメントですが、カスタマーハラスメントによる従業員への精神的な負担は大きく、業務のパフォーマンスが低下することをはじめ、深刻な場合には健康不良や精神疾患を招き、休職や離職に繋がるケースも増加しています。
このような状況を受け、企業にカスタマーハラスメント対策を義務付ける改正が行われることになりました。
<カスタマーハラスメント対策の義務化>
カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。全企業が対象です。
施行日は、公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日(公布日:令和7年6月11日)となっており、明確な施行日は現在決まっていませんが、義務化になることは確定していますので、準備を進めていきましょう。
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素を全て満たすものをいいます。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること
カスタマーハラスメントに該当する内容としてこのようなものがあります。

参考:厚生労働省 カスタマーハラスメント対策リーフレット より
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針において示される予定ですが、このようなことが想定されています。
◇事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・組織がカスタマーハラスメント対策への取組の基本方針、基本姿勢を明確に示す。
・カスタマーハラスメントから、組織として従業員を守るという基本方針、基本姿勢、従業員の対応の在り方を従業員に周知、啓発し教育する。
◇相談体制の整備・周知
・カスタマーハラスメントを受けた従業員が相談できるよう相談対応者を決めておく、又は相談窓口を設置し、従業員に周知する。
◇発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
・カスタマーハラスメント行為への対応体制、方法等をあらかじめ決めておく。
<求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化>
次に、求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。(全企業対象)
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針において示される予定ですが、以下の内容が想定されています。
◇事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等
◇相談体制の整備・周知
◇発生後の迅速かつ適切な対応
・相談への対応、被害者への謝罪等
これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等の責務も明確化するとのことです。
従業員が安心して働ける職場環境を作るためにも、積極的に取り組んでいきましょう。
<参考>
・令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省(確認日:2025年7月4日)
・職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省(確認日:2025年7月4日)
・【資料1】カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(案)厚生労働省(確認日:2025年7月4日)
著者紹介
- 人事コンサルティング部 人事コンサル課
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