教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

甲斐 茂

税務・会計

30 歳未満の子や孫に一括して渡す教育資金について、1 人当たり1,500 万円を上限に贈与税を免除するという教育資金贈与の非課税措置があります。2019 年度税制改正によりその制度を2 年間延長して、その内容が少し変わることになりました。
以下概要の一部です。
【変更内容】
贈与を受け取る側の合計所得金額が1,000 万円を超える場合は、非課税措置の適用を受けることができなくなりました。
《2019 年4 月1 日以降適用》

23 歳以上の子や孫について、絵画などの習い事やボートなどレジャー用の免許取得に使うケースは非課税の対象外となることが決定しました。
『文部科学省のサイトでこの制度対象となる「教育資金」については、詳細に決められております。』
《2019 年7 月1 日以降適用》

贈与を受けて3 年以内に贈与者が死亡した場合は、相続税が課税されることになりました。
ただし、①受贈者が23 歳未満の場合、②受贈者が学校等に在籍している場合、③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合のいずれかに該当する場合は相続税の課税対象になりません。
《2019 年4 月1 日以降適用》

ある程度の年数をかけて計画的に贈与するのであれば、暦年贈与(年間110 万円非課税)の選択肢もあります。
一方で近々まとまった教育資金が必要な場合は、一括で贈与できるこの制度は有効と考えられます

税務会計2 課 シニアコンサルタント

著者紹介

甲斐 茂
税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント

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