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令和2年度診療報酬改定の経過措置の期限が、新型コロナウイルスに対応する医療機関において令和4年3月末まで延長となっています。 コロナ対応をしていない医療機関については10月18日までに、令和2年度診療報酬改定において提示されている基準に則って届け出が必要となります。再度確認の上、胃瘻なきように手続きをされてください。
・令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた 施設基準等の取扱いについて
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
2022.07.28.
令和4年度診療報酬改定
2015.07.30.
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