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厚生労働省 資料「医師又は歯科でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱い」

医療法には、医療法人の理事長について、下記のように定められています。


第46条の3(理事長)

医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 前条第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第2項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
法第46条の3第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該理事の住所及び氏名
二 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由

(医療法第46条の3抜粋)

 

平成26年3月5日、厚生労働省から、このただし書きの運用について「医師又は歯科でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱い」という通知が出されました。

「各都道府県においては、 (認可をするにあたり)要件を設定して門前払いをするのではなく、 しっかりと候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、当該認可について判断するよう、必要に応じて現在の運用の改善を検討されたい。」と記載されています。

今後の医療法人の運営・事業承継に影響する内容になっております。一度内容をご確認ください。

 

厚生労働省の資料はコチラ
「医師又は歯科でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱い」(医政指発0305第1号)
(外部ホームページにジャンプします)

 

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