動向チェック

【速報】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

厚労省より新着情報がでました。

初診から対面以外の方法で診療することに対し、214点の点数が臨時的な取り扱いとして、認められました。
これにより、初診の患者であっても、電話や情報通信機器を用いて診療を行うことができるようになります。
また、その際の医薬品の処方、またはファクシミリ等で処方箋を送付した場合も処方箋料や調剤料等が算定できるようになります。
この事務連絡の発出にかかり、3月27日の事務連絡等一部廃止されるものもありますので、該当する医療機関は、この通知をご確認ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省の「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」のサイトはこちらをご覧ください。

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