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国税庁 資料『交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし』

平成26 年3月31 日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26 年法律第10 号)により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61 の4)が改正され、平成26 年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。

国税庁は、これに関するパンフレットを公開しています。この中では、交際費等の損金不算入制度の改正の内容を、比較的わかりやすく記載しています。

 

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『交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし』
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