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国税庁 資料「消費税法令の改正等のお知らせ」

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。主な改正内容は次の通りです。

 

簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

簡易課税制度のみなし仕入率について、下記の変更がなされました。

  • 現行の第四種事業のうち、金融業および保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%とする。
  • 現行の第五種事業のうち、不動産事業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%とする。

【適用開始時期】原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用

 

課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し

消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。)の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました。

【適用開始時期】平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用

 

輸出物品販売場制度の見直し

免税販売の対象物品に一定の方法で販売する消耗品が加えられました。

【適用開始時期】平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用

 

詳しくは下記資料をご覧ください。

国税庁 資料「消費税法令の改正等のお知らせ」
(外部ホームページにジャンプします)

 

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