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国税庁 資料「『領収書』等に係る印紙税の非課税範囲の拡大」

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

 

【金銭又は有価証券の受取書】に係る非課税範囲の拡大

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

※「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

 

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国税庁 資料「『領収書』等に係る印紙税の非課税範囲の拡大」
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