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社会医療法人は、平成18年6月に公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」によって創設された新たな医療法人類型のひとつです。社会医療法人制度創設の趣旨は
「へき地医療や小児救急医療など地域で特に必要な医療の提供を担う医療法人を新たに社会医療法人として位置づけ、これらの医療に積極的に参加させることにより良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るものであること」
とされています。したがって、社会医療法人には、高い公益性(一定の公的要件)が求められる一方で、不採算医療への取り組み等、経営上のロスをカバーするさまざまな優遇制度が導入されています。
【メリット】
①医療保健業(附帯業務を除く)について法人税が非課税
②法人税は軽減税率が適用
③収益事業からのみなし寄付金
④収益業務の実施
⑤社会福祉事業の実施
⑥社会医療法人債の発行
⑦都道府県による医療従事者の確保等に関する施策等の協議への協力
⑧自治体病院等の公的病院の受け皿
⑨経営の永続性の確保(持分の放棄)
【デメリット】
①認定取り消し時の課税
②同族支配の制限
③特別の利益供与禁止
④救急医療等確保事業の実施
⑤解散時の残余財産の処分
⑥公認会計士等の監査
社会医療法人に移行する場合には、メリット・デメリットを詳細に検討することが大切です。
社会医療法人の承認要件その他承認申請に関すること、また運営上の注意点などは、
経営コンサルティング部 までお尋ねください。
特定医療法人とは、財団医療法人又は社団医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき一定の要件を満たすものとして国税庁(平成15年3月31日以前は財務大臣)の承認を受けた医療法人をいいます。
【メリット】
①経営の永続性の確保(持分の放棄)
②移行時の法人・所得・贈与税の非課税
③法人税は軽減税率が適用
④看護師等の養成施設の不動産取得税及び固定資産税の非課税
【デメリット】
①持分の放棄
②役職員給与総額の上限
③同族支配の制限
④特別利益供与禁止
⑤差額別途比率の制限
特定医療法人に移行する場合には、メリット・デメリットを詳細に検討することが大切です。
特定医療法人の承認要件その他承認申請に関することは、
経営コンサルティング部 までお尋ねください。
持分なし社団医療法人へ移行をお考えの方は
経営コンサルティング部 までお問い合わせください。
参考文献:「社会医療法人・特定医療法人ガイドブック」MMPG著 税務研究会出版局