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人事労務お助け隊

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A.問題行動が目立つ社員の対応としては以下の3点に注意して対応することが必要となってきます。
①就業規則に基づいた明確な対応を行う
②問題行動が発生した時に放置せず、事実を正確に把握し、出来る限り早い対応を行う
③最終的に退職になった場合のリスクヘッジ、の3点です。
上記の点を自社のケースに当てはめて不十分な場合は早急な改善が必要です。


A.復職を認める際にご本人もしくはかかりつけの病院の診断書通りの復職となっていないでしょうか。セカンドオピニオンとして会社の信頼する産業医やお医者様がいれば正確な状況を伝え、診断をしてもらう事も重要です。また、就業規則に復職の基準や休職期間満了時の対応も明確に定めておくことが必要です。

 

A.貴社の場合、一律で住宅手当の支給をされています。このような場合は、残業代の単価に住宅手当を含めることとなっています。家賃に比例して支給する場合は、住宅手当を残業代の単価から除いて差し支えありません。

 

A.まず始めに、最低賃金は都道府県別に定められており、最低賃金法では、事業所の所在地の最低賃金を適用することが定められています。今回のケースでは、支店から本社への転勤ですので、時給は福岡県の最低賃金以上でなければなりません。山口県で勤務していた際の時給が福岡県の最低賃金に満たない場合、時給を引上げることが必要です。

 

A.最低賃金を算定する際、皆勤手当は入れないことになっています。 今回のケースでは、基本給のみで最低賃金をクリアするよう、見直しをされてください。

  

A.有給付与の本来の趣旨は、社員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図る点にあります。そのため、有給の計画的付与をはじめ、退職時ではなく在職中に有給取得を消化しやすい企業風土を構築する事も重要です。ただ、現実に引き継ぎが全くされない状況で退職する場合には就業規則等で制裁対象として定めることは可能ですので、就業規則に退職時の引き継ぎについて条項を設けておくのが良いでしょう。

  

A.年次有給休暇の本来の趣旨は、Q6でも解説しましたが、従業員の心身の疲労の回復を図る事にあり、有給休暇の買い取りは実際の休暇を与えた事にならないため、労働基準法の趣旨に反し、違法とされています。しかし、有給休暇の取得を抑制しないような次のような場合には買い取っても違法ではありません(ただし買い取りの義務はありません)。
①退職により権利が消滅する有給休暇の残日数
②労働者が権利を行使しなかった事により2年の消滅時効にかかる有給休暇の残日数
③法律の日数以上に付与されていた有給休暇日数
については買い取りしても違法とはなりません。
いずれにせよ、退職時にはよく有給消化と引き継ぎの問題は生じますので、退職が決まった時には後にトラブルとならないよう、しっかりと話し合いを持つ事が必要です。

 

  

A.まずは社員教育や社内研修等を通じて社員にインターネット上での書込みによる影響やリスクについてしっかりと認識して貰うことが必要です。社員は労働契約に付随し、信義に従ってお互いに損害を与えないように(信義則といいます)する義務を負い、企業秘密を守る義務がありますので、その旨をきちんと説明しましょう。
その上で、実務的な対応としては、就業規則に
①就業時間中のメディア利用についてはルールとして出来ないようにする
②会社が社員にインターネット上の記事等について削除を求めた場合は削除に応じる
といった項目を作成し、社員にきちんと説明・周知しておくことも考えられます。
このお助け隊にも何度か記載してきましたが、就業規則は時代の変化に伴い、様々な項目が必要となってきます。一度作っても定期的にメンテナンスを意識することが必要です。

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