ホーム ≫ 財務コンサルティング情報 ≫ 雇用促進税制(中小企業の適用要件)
雇用促進税制とは平成23年度税制改正により創設された新しい制度です。
≪概要≫
適用事業年度において一定の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円(当期の法人税額の20%が限度)の税額控除が受けられます。
*適用事業年度*
法人・・・平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度
個人・・・平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
上記適用を受けるためには以下の要件をクリアしなければ適用を受けられません。
≪要件≫
1.青色申告書を提出する事業主であること。
2.適用事業年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと。
3.適用事業年度に雇用者の数を2人以上かつ前事業年度から10%以上増加させていること。
4.適用事業年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること。(役員、親族等を除く)
5.風俗営業等を営む事業主ではないこと。(パチンコ等)
6.雇用促進計画を事業年度開始後2月以内にハローワークへ提出すること。
この制度は前事業年度雇用者0人の場合でも2人以上雇用すれば適用できますので設立開業してまだ年数があまり経過していない事業主にとっては有益な税制ではないでしょうか。ご活用ください。
(財務コンサルティング部 第二部 田中 義浩)