ホーム ≫ 財務コンサルティング情報 ≫ 源泉所得税納付の特例
毎月、役員や従業員、常時雇用のアルバイトの給与、税理士や司法書士報酬より天引きした源泉所得税は、翌月10日までに税務署へ納付しますが、給与を支払う人数が常時10人未満の場合は半年に1回の納付を選択することができます。
1~6月分に天引きした源泉所得税は7月10日までに、7月~12月分は翌年1月10日までに納付すれば良いのです。
上記の特例を受けるためには、「納期の特例の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。承認されますと、その翌月の納付より納期の特例が適用されます。
又、納期の特例の申請書を提出する場合に「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」も同時に選択されますと、翌年1月10日の納付期限を1月20日にすることができます。年末調整が翌年になる事業所や、お正月休みや、年度初めで多忙になる月なので、余裕をもって処理されたい事業所は、適用をうけることをお勧めします。
毎月納付(原則)と半年1回納付(特例)のメリット・デメリットは以下のように考えられます。
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メリット |
デメリット |
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毎月納付(原則) |
半年納付の金額に比べると毎月納付は1回の支払が少額の為、資金調達が軽減される。 |
毎月、納付の手間がかかる。 |
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半年納付(特例) |
半年1回の納付なので、納付の手間がかからなくなる。 |
半年分まとめての納付なので、支払額が高額になる。また、半年に1回なので納付を忘れやすい。 |
上記のメリット・デメリットを考え、事業所に合った支払いを選択されて下さい。
(財務コンサルティング部 第一部 橘 智里)