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財務コンサルティング情報

プロ野球に対する優遇税制について

国税庁のホームページの中に以下のような個別通達があります。

職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について(昭和29年8月10日付)
一 親会社が、球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するものとすること。
二 親会社が、球団の赤字を補てんするため支出した金銭は、球団の赤字の金額を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。 
三 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭を、貸付金等として経理をしている場合においても、当該支出金が二に該当することが明らかなものである場合においては、支出した日を含む事業年の損金に算入するものとすること。
四 省略 (以上内容を要約しています。

この通達に問題点が無いか検証してみましょう。

(一 について) 親会社のCMに選手を起用しているものは、広告宣伝費として経理処理をすることになんら支障はありません。よって問題ありません。
(二 について) 損失が出た場合に補てんするために支出した金銭については、一般企業においては寄付金扱いになり税金の計算の上ではほとんど損金になりません。
(三 について) 貸付けているわけですから、一般企業において、もちろん損金になりません。
 
したがって、一般の親子関係の会社で上記個別通達二、三のように処理した場合には税務調査で否認されて修正申告にすることになります。この通達は、50年以上前のものですが未だに残っています。当時、在京のあるオーナーが国税庁に強引に認めさせたとも言われていますが・・・・

(財務コンサルティング部 第二部 中上 英昭)