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財務コンサルティング情報

マイカー通勤の通勤手当の非課税限度額

(1)制度の概要
 現行では自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ、一か月当たり一定の金額までが非課税とされています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離

1か月当たりの限度額
(距離比例額)

 2キロメートル未満

(全額課税)

 2キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満

11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満

16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満

20,900円

45キロメートル以上

24,500円

※ただし、片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額(距離比例額)を超える場合にはその公共交通機関を利用した場合の運賃相当額(100,000円が上限)が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。

(2)改正の内容
 今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、公共交通機関を利用した場合の運賃相当額までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。 

(例)通勤距離片道50㎞、通勤手当28,000円を支給している場合 
距離比例額は片道通勤距離が45キロメートル以上なので① 24,500円、運賃相当額は② 30,000円 とします
 改正前  ① < ② であるため、②の30,000円が非課税金額となり、通勤手当28,000円は全額税金がかかりません。
 改正後  通勤手当のうち、24,500円は非課税ですが差額の3,500円については税金がかかります。

今回の改正はマイカー通勤者が対象です。この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。マイカー通勤者を雇用されている事業主にあっては、今後、改正による影響を確認する必要があります。

(財務コンサルティング部 第一部 荒川 亜希子)