税務・会計・人事・労務・医業経営コンサルティングのワンストップサービス|福岡県北九州市・福岡市で税務会計のご相談なら「佐々木総研グループ」

メールでのお問い合わせはこちらから

おすすめコラム

医業コンサルティング-コラム

人事コンサルティング-コラム

FP推進室-コラム

財務コンサルティング-コラム

ホーム財務コンサルティング情報 ≫ 金地金等の譲渡の対価の支払調書について

財務コンサルティング情報

金地金等の譲渡の対価の支払調書について

 平成23年8月25日(木)、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の書式が国税庁のホームページで公表されました。
 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は平成23年度の税制改正で新設された制度です。
 その内容は、平成24年1月1日以後、金地金等の譲渡(売却)対価の額が200万円を超える場合には、その売買を取り扱う業者(貴金属商、古物商など)は税務署に、対価の支払を受けた者の「住所」「氏名」「譲渡金額」などを記載した支払調書を「支払確定日の属する月の翌月末日」までに提出しなければならないというものです。
 近年、安全資産とされる金地金等の売買が活発化し、高騰化したということもあり、金地金等を所有されていた方が売却されたケースも少なくはないようです。金地金等の売却益が発生した場合には、原則として譲渡所得の確定申告が必要になります。今回この制度が新設された背景には、この譲渡所得の申告漏れが多いということがあるようです。
 今後はこの制度により、税務当局が金地金の譲渡を重点的に確認することが予想されます。1月や2月といった1年の中でも早い時期に譲渡があった場合は、翌年の確定申告までにかなりの期間があいてしまうため、意図せずしてついつい申告を忘れがちになってしまうかもしれません。仮に申告漏れとなった場合、本来納めるべき税金の他に加算税が課されてしまいまので十分注意をされてください。
 なお、申告では金地金を売却した時の価格が収入となるのに対して、それを取得した時の価格が費用となります。この取得費を確認するための資料として購入時の書類が必要になりますので、金地金を所有されている方は大切に保存をされてください。

(財務コンサルティング部 第一部 峯 良輔)