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改正労働基準法について(平成22年4月1日施行)

 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成201212日に公布され、平成2241日から施行されます。

改正のポイントして、以下の内容が挙げられます。

 

1 時間外労働の割増賃金率の引き上げられます。

  (※)ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。

  事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、

  改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、

  有給の休暇を付与することができます。

 (※)労働者がこの有給を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。 

 

2 割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課せられます。

  限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合・・・25%を超えること

  なお1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を

  締結する必要がありますが、新たに

  ① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定める事

  ② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするよう努める事

  ③ 45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするよう努める事

  が必要となります。

  

 次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。

  事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

  年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択する事が出来ます。