ホーム ≫ 人事コンサルティング情報 ≫ 改正労働基準法について(平成22年4月1日施行)
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
改正のポイントして、以下の内容が挙げられます。
1 時間外労働の割増賃金率の引き上げられます。
(※)ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、
改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、
有給の休暇を付与することができます。
(※)労働者がこの有給を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。
2 割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課せられます。
限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合・・・25%を超えること
なお1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を
締結する必要がありますが、新たに
① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定める事
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするよう努める事
③ 月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするよう努める事
が必要となります。
3 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択する事が出来ます。