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平成22年度診療報酬改定 『地域医療貢献加算』の解釈

4月に入り、新しい診療報酬での算定が始まりました。
施設基準の届出の準備等はお済でしょうか?施設基準は4月14日までに各地方厚生局へ届けば、4月1日に遡り算定できますので、再度、御自分の医療機関で何が算定できるかを検討し直してみましょう。
今回の改定において診療所で新しく算定出来るようになったものに、「地域医療貢献加算」があります。(再診時 3点)
これは、夜間の軽症患者さんの救急病院への受診を減らし、勤務医の負担を軽減しようと言うものです。
この「地域医療貢献加算」に関しては、私が受講した診療報酬改定セミナーの講師はみんな違う解釈をしていました。(ちなみに5回参加しました。)「これは、再診料が引き下げになったものを補うための点数なので、全医療機関で算定しましょう」という人もいれば、「24時間どんな患者さんから電話がかかって来るか分からないし、それに全部対応するのは無理なので、算定はしないようにしましょう。」と言う人もいました。

私の考えは、取敢えずは様子を見ましょうと言う事です。

厚労省からの文面を素直に読めば、在宅支援診療所の先生方より大変なことが分かります。在宅支援診療所の先生は電話の掛かってくる患者さんは限られています。しかし、「地域医療貢献加算」を算定していれば、誰から掛かってくるか分かりません。私も最初は、有床診療所であれば、24時間看護職員を配置しているので、算定は可能だと思っていましたが、看護職員のみの対応ではなく、医師が対応しなくてはいけないようです。
疑義解釈で、「留守電やメール等で受けても良い」と言う回答がありましたが、それもあまり時間が経過してからの対応は認めていません。前日の午後11時位に留守電に入っているのを翌朝の7時位に対応するのでは遅すぎるでしょう。
今後も、疑義解釈が出てくると思われますので、それを見ながら自院で算定が可能かを検討された方が良いのでないでしょうか。