自筆証書遺言書保管制度がスタートしました

峯 良輔

税務・会計

7 月10 日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が施行され、「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。この制度は、遺言者が法務局に申請をすることで自筆証書遺言を遺言書保管所に保管してくれるというものです。これまでの自筆証書遺言書の保管場所は自宅が多く、遺言者が遺言書を紛失してしまう場合や、相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる場合があり問題点となっていました。
これらの問題点が相続をめぐる紛争につながることもあり、この問題点の対応策として公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度である「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。公的機関である法務局で保管することで遺言書の紛失や隠匿等の防止につながり、遺言書の存在の把握が容易になります。
さらには、遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化にもつながります。この制度のメリットは他にもあります。自筆証書遺言書は通常、裁判所の検認手続が必要ですが、この制度を利用した場合には検認手続は不要となります。
また、遺言書は原本の保管に加えて画像データでの保管もされるため、全国のどの遺言書保管所でも閲覧等の請求をすることができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます)。遺言書の作成を考えている方はこの新しい制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。

税務会計1 課 マネジャー

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