育児・介護休業法が改正されました!

太田 修幸

人事労務

平成29 年10 月1 日より育児・介護休業法が改正され、育児休業の延長が最長で2 歳までできるようになりました。
原則はお子様が1 歳になるまでが育児休業の期間ですが、保育園等に入れられない場合は、1 歳6 か月まで育児休業を延長することが今まで可能でした。
今回の改正では、1 歳6 か月までに保育園等への入所ができず、退職を余儀なくされる事態を防ぐために2 歳まで育児休業の延長を可能としました。
保育園等へは年度の途中で入所することは難しく、4 月にしか入所できないという事例がよくありますし、育児休業給付金も延長で2 歳まで受給できますので、育児をしている従業員にとって、より働きやすい職場環境づくりが進んでいきそうです。
また、保育士さえいれば受入可能な保育園も多いと聞きます。保育士の資格を持った方が職場復帰しやすい環境づくりも急務です。

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税務会計課

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