登記が放置されている株式会社等へみなし解散の通知を発送

山之口 真二

税務・会計

法務省は10月12日に12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(休眠会社・休眠一般法人)に対して通知書を発送しました。

これは、全国の法務局が平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っており、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内(12月12日まで)に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、解散したものとみなされ、解散の登記がされるというものです。

なお、まだ事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、来年も整理作業の対象になります。一定期間以上登記を放置している場合、解散の登記がされてしまいますのでご注意ください。

 

税務会計課

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