「認定医療法人制度」改正について

市川 隆志

アドバイザリー

このたび、平成26年10月1日から制度化されました「認定医療法人制度」が改正される見込みとなりました。平成29年10月施行予定ではありますが、税制の整備等も含め、現時点においては、未確定であることをご承知おき下さい。

この制度は、医療法人の経営者の死亡により、相続税が発生し、その支払いのための持分払戻などにより、医業継続が困難になるようなことなく、当該医療法人が引き続き、地域医療の担い手として、住民に対し、医療を継続して安定的に提供していけるようにするため、医療法人による任意の選択を前提としつつ、持分なし医療法人への移行について計画的な取組を行う医療法人を、国が認定し、相続税・贈与税の納税を猶予するものです。(制度期間:平成26年10月1日~平成29年9月30日)

いわゆる医療法人へのみなし贈与課税については、相続税法第66条第4項並びに相続税法施行令第33条第3項に規定される非課税要件(理事6名・監事2名以上、役員の親族割合1/3以下等)を充足しなければ、医療法人が、贈与税を支払うということになっております。しかし、皆様にとっては、非常に高いハードルであり、現実問題として、その要件を満たすのは容易ではなく、結果として、持分あり医療法人から、持分なし医療法人への移行が進まない、という状況を生み出し、それを打開すべく、今回の改正が検討されました。

改正の主な内容は、以下の3点です。
1.認定期間の3年延長(平成29年10月~平成32年9月)
2.認定医療法人については、移行の際の法人への贈与税は非課税
3.運営の適正性要件が追加され、移行後6年間、当該要件を維持していることを確認

この改正により、認定医療法人として、厚生労働省から認定を受ければ、上記の非課税要件を満たすことなく、持分あり医療法人から、持分なし医療法人へ、非課税で移行できることになります。事業承継をご検討される場合には、一考して頂ければ、幸いです。なお、制度の具体的内容・今後の動向等につきましては、これからも、情報発信させて頂きますとともに、ご質問等ございましたら、随時対応させて頂きます。

経営コンサルティング部 部長

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