最低賃金及び厚生年金保険料が改定されます

石井 洋

人事労務

 今年度も全都道府県で最低賃金が改定されることとなりました。

 今回の改定では、すべての都道府県で時給額が11円から22円の間での引き上げとなっており、大幅な引き上げになっています。(引き上げ額と発行日は下記表をご参照下さい。)

 

都道府県

最低賃金額

引き上げ額

発行日

福岡県

712円

11円

10/18

山口県

701円

11円

10/10

佐賀県

664円

11円

10/26

熊本県

664円

11円

10/30

このように大幅な引き上げとなる理由としては、生活保護水準との逆転現象を解消することにあります。最低賃金は、正社員・パート・アルバイト・派遣労働者等、すべての労働者に適用されますので、自社の賃金が最低賃金を下回る事がないか、ご確認下さい。

また、最低賃金とは別の話題になりますが、平成25年9月分から厚生年金保険料が改定され、16.766%から17.120%に引き上げられています。最低賃金の改定とあわせて、少なからず会社の人件費(法定福利費)に影響があると考えられるため、どの程度経費が増えるのか、今後自社への影響を注視して頂ければと思います。

経営コンサルティング部 人事労務支援課 社会保険労務士

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